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道新ぶんぶんクラブ加盟店規約

北海道新聞社(以下「当社」といいます。)は、当社が運営する道新ぶんぶんクラブ加盟店(以下「加盟店」といいます。)への登録について、以下の通り加盟店規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。

第1条(定義)

本規約において、次の各号記載の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。

1)「加盟店」とは、自らの店舗を利用した道新ぶんぶんクラブ会員に対し、利用料金の割引や、無償サービスの提供等の特典を付与する、法人または個人をいいます。

2)「会員」とは、道新ぶんぶんクラブへ入会を申し込み、当社から入会を承認された、個人をいいます。

第2条(目的)

1.道新ぶんぶんクラブは、加盟店が会員に対して利用料金の割引、無償サービスの提供等を行うことにより、地域の活性化に寄与することを目的とします。

2.当社は、ホームページなどの媒体を通じて、加盟店の顧客増員を図るための活動を行います。ただし、当社は加盟店の顧客増員に対しては、一切の責任を負わないものとします。

第3条(加盟資格)

1.当社が不適切と判断する場合は、加盟資格を認めないものとします。

2.当社は、申し込みの承諾をした加盟店が、前項に該当することが判明した場合、もしくは第7条に定める加盟店権限の停止、抹消の事由のいずれかに該当する場合、当該承認を取り消すことができるものとします。

第4条(申し込み)

加盟店への登録希望者は、当社所定の申込書に必要事項を記入し当社に提出するものとします。ただし次の各号に該当する場合、当社は申し込みを拒絶できるものとします。

1)申込書に虚偽の記載があった場合。

2)違法である場合、犯罪行為を構成する場合および公序良俗に反する場合。

3)生命または身体に危険をおよぼすおそれがある場合。

4)射幸心をあおる商品またはサービスの場合。

5)他の加盟店、会員その他第三者の著作権、商標権、意匠権および特許権等知的財産権を侵害する場合。

6)他の加盟店、会員その他第三者の財産またはプライバシーを侵害する場合。

7)商品またはサービスがマルチ商法・霊感商法・催眠商法に類するもの、宗教法人・政治関連団体、祈祷・占いに類するもの、貸金業、不動産業(リフォーム業を含む)、通信販売業、麻雀荘、パチンコ店、探偵業・興信所、性風俗業に類するものである場合。

8)取引額が高額な場合。

9)その他会員に提供する商品またはサービスとして不適正である場合、または当社の業務にふさわしくないと判断する場合。

第5条(加盟店の義務)

1.加盟店は、当社が定める加盟店ステッカーなどを当該店舗の、会員の認識しやすい場所に表示するものとします。

2.加盟店は、道新ぶんぶんクラブ会員が会員証を提示した際、商品、サービス料、入場料、宿泊料などの割引または無償サービスの提供等を行うものとします。なお、会員に対する割引またはサービスの内容は、加盟店の裁量と責任において定めることができるものとします。

3.加盟店は、加盟店としての地位、本規約に基づく権利または義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡もしくは移転し、または第三者のための担保の用に供する等してはなりません。

第6条(変更届)

加盟店は、店舗の閉鎖および住所、店舗名、電話番号、会員に対するサービスの内容、割引率、その他申込書記載の事項に変更があった場合、速やかに当社に連絡するものとします。

第7条(加盟店権限の停止、抹消)

当社は、次の各号の一つにでも該当する事態が生じた場合、または該当したと当社が合理的な理由に基づき判断した場合、何らかの催告をすることなく直ちに加盟店の権限を一時停止し、または抹消するこ とができるものとします。

1)本規約に定める各条項に違反した場合。

2)他の責務のため強制執行を受け、もしくは、会社更生・整理・破産・民事再生・手形の不渡り処分などの申し立てがなされた場合。

3)合併によらないで解散または営業停止を行った場合。

4)当社への連絡なく、営業やサービス提供(以下「営業等」といいます。)が終了していた場合、または実質的に営業等が終了していると合理的に判断できる場合。

5)主務官公署から営業の取消処分または業務の停止処分を受けた場合

6)著しい背信行為および信用失墜行為があった場合。

7)その他当社が加盟店として不適切であると判断した場合。

第8条(退会)

加盟店は、退会希望日の 15 日前までに事務局に届け出をすることにより、道新ぶんぶんクラブの加盟店から退会することができます。

第9条(加盟店運営の中止)

当社は加盟店運営が困難とする事情が生じた場合、3カ月以上の予告期間を設けて、加盟店運営を中止することができるものとします。

第 10 条(反社会的勢力の排除)

1.加盟店は、自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約することとします。

(1)反社会的勢力に自己の名義を使用させること

(2)反社会的勢力が経営を実質的に支配していると認められる関係を有すること

2.当社は、加盟店が前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、加盟店登録を解除することができることとします。

3.本条の規定により登録を解除された加盟店は、解除により生じる損害について、当社に対し一切の請求を行わないこととします。

第 11 条(損害賠償・免責)

1.加盟店は、本規約に違反することにより、当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。

2.加盟店は、自らが提供するサービスや販売する商品に関して会員や第三者との間でトラブルが発生した場合には、加盟店の責任で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

3.当社は、加盟店運営や道新ぶんぶんクラブの中止、中断により加盟店が損害を被った場合でも、一切の責任を負わないものとします。

第 12 条(規約の変更)

1.当社は加盟店の了承を得ることなく、本規約および対象サービスの内容を、予告なく新設、廃止、変更(以下「変更等」といいます。)することができます。

2.加盟店は、前項の変更等をあらかじめ承諾するものとします。

3.第1項による本規約および対象サービスの内容の変更等は、当社が特に定める場合を除き、道新ぶんぶんクラブホームページに掲載する方法で公表または電子メールアドレスへ電子メールを送信することにより、加盟店にあらかじめ通知するものとし、当該通知において定めた時点より効力を生じるも のとします。

4.本規約や対象サービスの内容の変更等によって加盟店に生じた損害に関し、当社は一切責任を負いません。

第 13 条(協議事項)

本規約に定めがない事項または本規約の解釈につき疑義が生じた場合については、当社と加盟店が相互に誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

第 14 条(裁判管轄)

本規約に関して当社と加盟店との間に紛争が生じた場合には、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2024年8月1日制定
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